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複数名訪問歯科衛生指導加算に届いてついて

複数名訪問歯科衛生指導加算に届いてついて

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算定するにあたり、訪問医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時にと書かれていますが、(等)と記載があるので必ずしも複数名の歯科衛生士だけでなく、歯科衛生士と歯科助手でも算定できるとの解釈ですか?

宜しくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

訪衛指の対象となる職種は歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師が該当し、これらを歯科衛生士等と呼称しています。歯科助手(歯科業務補助者)はこれに該当しませんので、お尋ねのケースでは算定できません。

藤沢先生、いつもありがとうございます。

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