複数名訪問歯科衛生指導加算に届いてついて
複数名訪問歯科衛生指導加算に届いてついて
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算定するにあたり、訪問医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の歯科衛生士等と同時にと書かれていますが、(等)と記載があるので必ずしも複数名の歯科衛生士だけでなく、歯科衛生士と歯科助手でも算定できるとの解釈ですか?
宜しくお願いいたします。
宜しくお願いいたします。
回答
訪問歯科衛生指導料の「注1」に、
「歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して療養上必要な指導」とあります。
よって、上記の有資格者が併せて2名以上訪問することで条件を満たすと考えます。
この中に歯科助手は書かれていないので、除外されると思います。
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