難病公費おもちの方の負担が月途中でかわる
難病公費おもちの方の負担が月途中でかわる
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難病公費お持ちで、後期高齢者2割負担の保険加入されてる方がいます。
月途中で変わりましたと、公費持ってこられました。難病の上限が1万から5千円へ、区分低所IIです。この場合後期高齢者は1割負担になりますよね?
当薬局は2回目の来局で、他医院にも何度か通院しています。
1回目は2割負担でいただいてます。
2回目来局時は累計4900円になっており100円いただきました。
月途中で変更になった時の対応はどうなるのでしょうか。
回答
>月途中で変わりましたと、公費持ってこられました。
→これまでも難病公費(法別54)の資格を持っている患者が今回持参した「特定医療費(指定難病)受給者証」の「有効期間」欄の開始年月日が「1日」ではなかったということですか?月途中に持参したというだけで開始年月日は「1日」なのではありませんか?
受給者の自己負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月(変更手続きが行われた日が属する月の初日である場合は、当該月の初日)から変更後の自己負担上限月額を適用するはずなのですが・・・。
説明下手ですみません…
7/1から適用が、公費を月途中の7/12に限度額変わったと持参されました。
(管理票は上限5000円に変更されてます。)
有効期間7/1開始で自己負担上限額が「10000円」の受給者証から、7/12(本日?)持って来た受給者証では「5000円」になっていたということですか?「5000円」と記載された受給者証の有効期間開始日はいつになっていますか?月途中なのですか?
開始日は1日です。
ということは1回目の会計を新しい受給者証に基づいてやり直すことになります。
後期高齢2割、上限1万→5千円ですが、
たとえばですが、
7/2 A病院 自己負担700 2割計算
A薬局 自己負担500 累積額1200
7/12 B病院 自己負担3800 累積 4900
A薬局 自己負担100 累積5000←この時上限5000持参。
こういう場合、計算し直しても累積額が変わって訂正できるのでしょうか?
受給者証の交付が遅れるケースで、時折当方でもあります。
新しい受給者証の上限額を超えて支払済みの場合には、当方の市では「特定医療費償還払申請書」を本人から市へ提出することで後日、市から本人へ超過額が払い戻されます。なお、申請書には該当月に支払った指定保険医療機関(保険薬局含む)ごとの領収証明書(無償交付)を全て添付する必要があります。
一度、役所にお聞きになったらいかがでしょうか。
なお、基本的に支払いが終わっている自己負担上限額管理票は支払った事実を管理するものなので、訂正すべきではないと思いますが。
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