カルテについて
回答
>保険証の記載をせずにコピーをつけています。
→「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf)のPDF256ページからの「診療録等の記載上の注意事項」の「第2 診療録等の記載上の注意事項(共通) 3 「保険者番号」欄について」では
(1) 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。
(2) 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合(以下「公費負担医療のみの場合」という。)は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
(3) 月の途中において保険者番号の変更があった場合は「備考」欄に変更後の保険者番号を記載すること。
と規定されていますので、保険者番号等の記載は必要です。
>綴じる位置に決まりはありますか?
→被保険者証のコピーを取ることは法令等で求められているのではなく、貴院の運用によるものです。よって、保険証コピーを綴る位置にも決まりはありません。
回答、ありがとうございました。
勉強不足ですみません。
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