扶養の登録
回答
(診療録の記載)
第二十二条 保険医は、患者の診療を行つた場合には、遅滞なく、様式第一号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。
「被保険者との続柄」欄には、被保険者と受診者との続柄を記載すること。
なお、被扶養者であることが明らかである場合等特に必要がない場合には、記載を省略しても差し支えないこと。
貴院ご使用の、医事システム内の保険登録にて、被保険者名の入力が、診療録に反映されるのであれば、入力必須ですね。
お使いの医事コンの仕様にもよるでしょうか。
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