生活保護
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- 解決済回答6
生活保護支給票を持ってきた人がおり、この場合はどういう流れになりますでしょうか
回答
>生活保護法の指定医療機関ではない場合は自費でお支払い → 市区町村へ確認が必須です。
とはいえ、支払いに関して一般的な事象を下記に。
1.医療機関と保護課で直接やりとりする。
2.自費で支払っていただき、保護課とのやりとり後、医療機関で患者へ還付、その際のやりとりは『1』と同等。
患者の状況により、市区町村の対応が決まります。
当方では、これ以上コメントしかねます。ご容赦下さい。
とてもわかりやすくご説明していただきありがとうございます!!
ご質問は、生活保護支給票の取扱いでしょうか?
医療券(併用券)の取り扱いに係る、レセプトの請求方法でしょうか?
すみません、できればどちらもお聞きしたいです。
>生活保護支給票 → こちらですが都道府県により、やや属性は異なりますが、
生活保護者並びに世帯構成員を証明するものです。
初診の方が提示提出されるケースが多いと思います。
また夜間休日等、市区町村に『保護受給者』の確認がとれない際に、『生活保護受給者』を証明できるものです。
当院であればコピーし、市区町村へ受診した事を担当ケースワーカーに連絡します。
また様式によりますが、当地区では、”夜間休日受診票”があり、右半分を切り取り医療機関で保管できる様式となってます。
上記連絡により、医療券が発行され、レセプト請求となります。
あくまで概要ですが、取扱いの詳細については、市区町村に確認してはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
生活保護法の指定医療機関ではない場合は自費でお支払いでよろししいでしょうか。
https://www.city.sendai.jp/hogoshien/jigyosha/fukushi/fukushi/sekatsuhogo/documents/shiteiiryoukikannnominasamae.pdf
リンクだけ先に送ってしまいました。失礼しました。
生活保護が開始されるにあたり、担当の福祉課事務員(ケースワーカーさん等)が決まっていますので、生保受給者が病院に行きたい場合は、先に担当さんによく相談してもらってください。医療券等の使い方の指導もきちんと受けてもらって下さい。
aoさんのお勤め先が非指定医療機関とのことですから、そもそも自費を前提として生保患者を受け入れるのではなく、生保扶助の中できることとできないこともありますから、実務的には患者に了承を得てから、先に福祉事務所等に確認が原則打と思います。
福祉事務所からしてみても、勝手に非指定医療機関で受診されてしまうと仕事が増えてとても大変そうですし、病院側も同様です。非指定ですと生活保護のレセプト請求はできません。地方によるのかもしれませんが、指定病院で使える医療券が非指定病院では使えないでしょうし、自費で処理できればまだしも、加えて複数枚の書類の送付など事務量が多くなります。
aoさんの地域にもご紹介したような都道府県のサイトや案内ページがあると思いますので探していただき、オープニング間もないとのことですから、大変失礼ながら院長先生や事務長さん含め、貴院の皆様でお読みになると良いのではないでしょうか。
おっしゃる通りです。
福祉事業者に確認することが必須ですね。
色々調べてみます!!
ありがとうございます!!
生活保護支給票を持ってきた人がおり、この場合はどういう流れになりますでしょうか
→院内での流れはどのようになっていますか?まずはその確認が必要ではないでしょうか。
おっしゃる通りです。
コミュニケーションがあまり取れておらずベテランがいないのでここに頼ってしまいました。
ありがとうございます。
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