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指導管理料

指導管理料

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主病名前立腺癌の患者様7/22再診で特定疾患療養管理料を算定その時尿路感染症を疑い尿培養検査をし、
7/30再診自己導尿カテーテルが必要今回は在宅自己導尿管理料を算定しました。同月内ですが、同日でなければ、管理料はそれぞれ1回算定可能でしょうか。ご教示お願いします。

回答

ベストアンサー

 第2章 特掲診療料の通則1にて

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

と規定されていますので、同一月に特定疾患療養管理料と第2部第2節第1款在宅療養指導管理料に属する在宅自己導尿指導管理料は併算定できません。

迅速にご丁寧な回答ありがとうございました。

当院泌尿器科でもよくあります。
7/22 特定疾患療養管理料 → こちらを返金し、
7/30 在宅自己導尿管理料 → こちらを請求します。

やはりそうですか。ご回答ありがとうございました。

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