細菌培養同定検査をした場合の採取料
回答
細菌培養同定検査の検体を鼻腔または咽頭からのぬぐい液採取した場合には、鼻腔・咽頭ぬぐい液採取(25点)が算定可能です。
ご質問の意図は、SARS-CoV-2やインフルエンザウイルスの検査の際に算定する鼻腔・咽頭ぬぐい液採取を細菌培養同定検査でも算定できるかということでしょうか? もしそうであれば、これらの検査だけでなく、クラミジア・トラコマチス核酸検出、淋菌核酸検出、A群β溶連菌迅速試験定性など、鼻腔や咽頭からのぬぐい液を採取した場合であれば検査の種類に関係なく算定は可能であると思います。
はい、お察しの通りとなります。これまで溶連菌やインフル、コロナの患者さんにはぬぐい液採取を算定していましたが、細菌培養同定検査では算定が漏れていました。大変助かります。
鼻腔・咽頭拭い液採取を実施しいているならばD419 その他の検体採取「6 鼻腔・咽頭拭い液採取」での算定になるとしか言いようがないと思います。
ご回答ありがとうございます。細菌培養同定検査を単独で算定していましたが、カルテに鼻腔など記載があったため、採取料が取れるのではと気づきました。ですが、採取料の算定可能な範囲が細菌培養同定検査にも適用になるのか分からず、質問した次第です。教えて頂き、ありがとうございました。
細菌培養同定検査(鼻腔・咽頭)において、 『鼻腔・咽頭拭い液採取での算定』は当院実績がありませんでした。症例が少なく盲点でした。算定できると解釈できますね。
可能と思います。
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