屈折検査について
屈折検査について
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❶「D261」は年齢に関係なく月跨ぎ連続算定は可能でしょうか?
❷屈折検査と矯正視力検査「D263」の併用算定は 初診日と眼鏡処方箋交付日の2回だけ 小児矯正視力加算は6歳未満で1回/3ヶ月しか併用加算できないのでしょうか?
❸年齢に関係なく 散瞳剤や調節麻痺剤を使用したら 屈折検査は2回算定可能でしょうか?
以上 細かいことですが診療報酬ほ本を読んでも理解できません
どうぞよろしくお願いします
回答
通知や注を読むと、以下のように解釈できると思います。
1について
→算定回数の制限はありませんが、検査間隔が短いと審査側で医学的判断により査定を受けるかも知れません。
2について
→屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。
→6歳未満の患者については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。
3について
→6歳未満で「注」の加算を算定する場合に限り、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。
②.③は他の回答者様がお示しされた通り、各通知を参照して下さい。
①ですが、算定回数の通知がないので、施行されているのであれば請求可能です。
ただし、初診時の屈折の傷病名と、再診時に屈折傷病名の整合性に注意が必要です。
例えば、毎月疑い病名では過剰とも見受けられます。
年齢や傷病名によっては、医学的根拠も詳記する必要もございます。
また、貴院の全症例を月跨ぎで連月算定するのであれば”傾向検査”とみなされるかもしれません。①のご質問での懸念があるのなら、医師に確認しレセプトにコメントが必要か相談されてはいかがでしょう。
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