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a swell in the さんへ ガイドワイヤーに関してのご意見について

a swell in the さんへ ガイドワイヤーに関してのご意見について

  • 受付中回答2
 a swell in the さんご投稿の「ガイドワイヤーに関してのご意見について」で気なることがあり、先のご投稿が解決済みとなっているためこちらで投稿します。

 特定保険医療材料「012 血管造影用ガイドワイヤー」がf-TULでは算定可能とのことで貴院所在地域では平成27年12月3日に通知がなされているとのことですが、現在の特定保険医療材料にはその通知当時にはなかった「197 ガイドワイヤ」があり、その定義は以下の通りとなっています。(長文となり申し訳ありません)

次のいずれにも該当すること。
(1)薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「一時的使用カテーテルガイドワイヤ」、「血管用カテーテルガイドワイヤ」、「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「心血管用カテーテルガイドワイヤ」、「非血管用ガイドワイヤ」、「消化管用ガイドワイヤ」、「短期的使用腎瘻用カテーテル」、「長期的使用腎瘻用カテーテル」、「短期的使用腎瘻用チューブ」、「長期的使用腎瘻用チューブ」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「泌尿器用カテーテルイントロデューサキット」、「短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル」、「恥骨上泌尿器用カテーテル」、「短期的使用胆管・膵管用カテーテル」、「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「胆管用チューブ」、「胆汁ドレーン」、「胆管用ステントイントロデューサ」、「胆管拡張用カテーテル」、「消化器用カテーテルイントロデューサ」若しくは「イントロデューサ針」、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「カテーテル被覆・保護材」、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「カテーテル用針」又は類別が「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。
(2)カテーテルを目的の部位に誘導する、血管造影用、腎瘻若しくは膀胱瘻用又は経皮的若しくは経内視鏡的胆管等ドレナージ用ガイドワイヤであること。
(3)次のいずれにも該当すること。
ア 血管造影用ガイドワイヤの交換型、微細血管型、冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤ及び経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤに該当しないこと。
イ 胆管等ドレナージ用材料の経鼻法用ワイヤに該当しないこと。

 「012 血管造影用ガイドワイヤー」は「特定保険医療材料の定義について(通知)」では泌尿器科領域に適応がないため、原則算定はできず、貴院所在地域のように認められているケースはあったかと思いますが、「197 ガイドワイヤ」が存在する現在、ご投稿のケースでは「012 血管造影用ガイドワイヤー」を使用するのではではなく「197 ガイドワイヤ」を使用した上で算定するのが妥当な気がしてなりませんがいかがでしょうか。

回答

かっちゃん 様、有意義なご質問ありがとうございます。
また、当方、長文コピペ等、必要と常に思っておりますので気にしないで下さいませせ。(当方こそ、いつも長文にて、読みづらく皆様には申し訳ないと思ってます)

197 ガイドワイヤー → おっしゃる通り、当時こちらの区分はなく、
(平成28年時点では)031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (4) ガイドワイヤー が、平成30年あたりに ”197 ガイドワイヤー”として新たに区分が創設されたと記憶してます。

当時は、TULでは、031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (4) ガイドワイヤーは、膀胱瘻造設やPNS造設に使用するものであり、TULでは不可となっておりました。よって先に示した、血管造影用ガイドワイヤーを請求しておりました。

現在は、”197 ガイドワイヤー”の定義より、(前中略)「短期的使用腎瘻用カテーテル」、「長期的使用腎瘻用カテーテル」、「短期的使用腎瘻用チューブ」、「長期的使用腎瘻用チューブ」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「泌尿器用カテーテルイントロデューサキット」、「短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル」、「恥骨上泌尿器用カテーテル」(後略) → とあり、上記かつ以前の”031 腎瘻又は膀胱瘻用材料 (4) ガイドワイヤー”の定義を踏襲し、腎瘻造設・膀胱瘻造設・泌尿器科的ドレーン法(ドレーン法の手技は非算定)に請求する区分の医材として解釈しておりました。
以上より、血管造影用ガイドワイヤーを現在でもコメント添付にて請求しております。(決して、言い訳や論破しようとも思ってませんので、コメントに”トゲ”のある発言と受け取らないでいただけると有難いです)

かっちゃん 様のご指摘の通り、審査支払機関に、197 ガイドワイヤー 1870円での算定での可否を確認してみます。009 血管造影用ガイドワイヤーは 1720円ですので増収(差額150円×年間600症例)も見込まれます。
織薙 様もご覧になってると思いますので、フォロー感謝申し上げます。
重ね重ね恐縮ですが、本件に費やしていただいた貴重なお時間深謝申し上げます。

取り急ぎ、当院の審査員医師から見解を頂戴いたしました。
コメントは必須とし、197 ガイドワイヤー 1870円で請求と指示を受けました。

医療機関によっては、血管造影用ガイドワイヤーの使用か、197 ガイドワイヤーの使用か、購入製品によって正しい区分での請求とし、読み替え請求をしてはならない、と。

当院においては、197 のガイドワイヤーの在庫があり、全症例切り替えます。
また、引き続き、審査支払機関に問い合わせを行ってまいります。
このような意見交換が出来るのが当コミュニティの醍醐味と思ってます。
かっちゃん様 ありがとうございます。

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