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麻酔について

麻酔について

  • 受付中回答1
浸麻についてですが
①120点以上の処置は【技術料/薬剤料】共に算定はできない

②120点未満の処置、歯冠形成や基本歯周治療など特定の処置には【技術料/薬剤料】共に算定できない

③外科処置には【麻酔薬剤料】が算定できる

で合っていますか?

また120点以下の手術は【技術料/薬剤料】共に算定できるのでしょうか?


回答

①については抜髄と生切の場合のみ、麻酔薬剤料を算定することができます。技術料は算定できません。
②、③は正しいです。
なお、120点未満の手術というより第9部に掲載されていない手術については技術料及び薬剤料を算定することが可能です。例えば第9部の掲載から除外された歯肉息肉除去手術が該当します。この場合、摘要欄にその旨を記載することを推奨します。

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