ベースアップ評価料Ⅰの算定について
ベースアップ評価料Ⅰの算定について
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基本給等の賃上げが令和5年度に比し令和7年度4.5%増加を達成しないと算定できないのでしょうか。
ちなみに令和5年度に比し,令和6年度3.6% 増,令和7年度3.6%増ではだめですか。
ちなみに令和5年度に比し,令和6年度3.6% 増,令和7年度3.6%増ではだめですか。
回答
お目汚しになりますが、失礼いたします。
お尋ねの件は、外来・ベースアップ評価料(Ⅰ)の通知(5)についてと思われます。
これは40歳未満の勤務医及び事務職員等の対象職員以外の賃金改善実績を含める場合の基準であり、それを除く試算で施設基準を満たしていれば構いません。
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