生活習慣病管理料Ⅰの包括について
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外来管理加算のみ生活習慣病管理料(Ⅰ)算定日と同日分が包括対象ですが、他の項目については生活習慣病管理料(Ⅰ)算定月と同月ならば包括対象となります。
ありがとうございました。
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