小児科外来診療料と院内トリアージ実施料の併算定について
小児科外来診療料と院内トリアージ実施料の併算定について
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B001-2小児科外来診療料の注3に、B001-2-5院内トリアージ実施料・・を除き、診療に係る費用は、小児科外ら診療料に含まれるものとする。と記載があります。
このことからすると、平日18時以降22時まで、土曜日の正午以降、日祝は小児科外来診療料と院内トリアージと(時間外加算も併せて)同時に算定できるという解釈で合っていますでしょうか?
このことからすると、平日18時以降22時まで、土曜日の正午以降、日祝は小児科外来診療料と院内トリアージと(時間外加算も併せて)同時に算定できるという解釈で合っていますでしょうか?
回答
ベストアンサー
お察しの通りですが、時間外加算等については「注3」のただし書き以降に注意してください。
ご回答ありがとうございます。時間外加算については、それぞれ初診であれば115点を減じた点数、再診であれば70点を減じた点数で加算ということですね。ありがとうございます。
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