診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

小児科外来診療料にかかる時間外加算についての解釈

小児科外来診療料にかかる時間外加算についての解釈

  • 受付中回答1
小児科標榜・診療時間10-20時(土日祝日も)のクリニックです。B001-2小児科外来診療料を算定していますが、時間外・休日の加算について混乱しています。注3でA000初診料の注7、注8に規定する加算とあります。それぞれの加算点から115点を減じると、あります。
→解釈;小児科標榜のためA007の注8に該当し、夜間200点、休日365点となり、この点数から115点を減じた点数を算定するという考え方で合っていますか?そのまま200点、365点の加算ができるわけではないのでしょうか? どなたかご教示お願いいたします。

回答

直近で書き込みいただいていましたが、解決済みとして閉じられています。ご理解いただいてないのでしたら閉じずに書き込みなさったほうが、話が切れなくていいと思います。
今回のお尋ねの件ですが、B001-2の「注3」のただし書きの部分に係る減算点数についてと思います。
「それぞれの加算点数」とあるのは、初診料の「注7」「注8」、再診料の「注5」「注6」、外来診療料の「注8」「注9」にある加算点数のことをいいます。
よって、例えば初診料の「注8」の深夜加算について減算するのでしたら、695点−115点=580点で算定することになります。マスタコードは113007270で入力します。

仰る通りです。申し訳ございません。減算についての質問でございました。例で挙げていただいた初診料の注8であれば、やはり115点の減算した点数を小児科外来診療料に加算すれば良い、と理解いたしました。減算した点数でこれまでやっておりましたが、ふと不安になってしまい、そのまま減算なしの点数(注8にある200点や365点)ではないかと疑問が出てきてしまい、質問となりました。ご教示ありがとうございます。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答3

外来管理加算

発熱や風邪症状のある患者を院外(車中や院外の部屋)で診察、またはインフルエンザ、PCRやコロナ抗原検査をし、結果も医師が車まで行き、必要があれば薬を処方し...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理加算Ⅱの包括

生活習慣病管理加算Ⅱを算定した患者さんに対して、B013...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

小児科外来診療料と院内トリアージ実施料の併算定について

B001-2小児科外来診療料の注3に、B001-2-5院内トリアージ実施料・・を除き、診療に係る費用は、小児科外ら診療料に含まれるものとする。と記載があり...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

医学総合管理料について

教えてください。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

生活習慣病管理料Ⅰの包括について

初歩的な質問で申し訳ありません。
生活習慣管理病Ⅰについて、包括される検査等は同日か同月のどちらでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。