生活習慣病管理加算Ⅱの包括
生活習慣病管理加算Ⅱの包括
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B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2文中「第2章第1部第1節医学管理等」の直後にある「括弧書き」内の項目が 生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括されない項目ですが、この中にB013 療養費同意書交付料が掲げられていませんので、B013 療養費同意書交付料は生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括され別に算定できません。
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)
注2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれるものとする。
御回答有難う御座います。
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