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混合診療について

混合診療について

  • 受付中回答3
お世話になっております。
よくわからなくなってしまい、初歩的な質問で大変恐縮なのですが、皆様にご教示いただきたく存じます。
同日に通常の診察を行った患者さんに対し、医師が海外宛の紹介状を発行しお渡ししました。私の認識では、海外宛の診療情報提供書は自費扱いになり、通常の保険診療を行っていることから混合診療という原則は認められていないものになってしまうことため同日にはお渡しできないと伝え、海外宛の診療情報提供書を回収させていただき謝罪をし、申し訳ないですが後日改めて取りに来ていただくようにお話しました。患者さんは快く了承をしてくださり、ご帰宅なされました。
しかし、本当にこれは混合診療となるのかわからなくなってしまいました。
不勉強でお恥ずかしい限りですが、上記は混合診療に該当するかご教示いただきたく存じます。

回答

診療情報提供書については、保険医療機関間での情報提供で算定要件に合っていれば保険診療の点数が算定できますが、今回のケースは海外宛てとなり保険診療は想定されず、文書料として取り扱うものになります。医療機関によっては英文の診断書や紹介状の料金設定があらかじめされています。
今回のケースについても貴院で料金設定をし、懇切丁寧な説明の上で文書料として自費で請求すれば診療と同時に文書発行、費用請求できます。
混合診療というものとは少し性質が異なるものと思われます。

3月21日付けの以下の通知をお読みのことと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001231375.pdf

お尋ねのケースは、上記通知の5ページ目の「2」の(2)に該当すると思います。
よって、院内掲示及び文書での同意、他の費用と区別した領収証を発行すれば自費で徴収できます。

上記は混合診療に該当するかご教示いただきたく存じます。
→当たらないと考えます。

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