在宅移行初期管理料
在宅移行初期管理料
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医師の処方箋はまだなのですが 在宅移行初期管理料を算定するのにレセプトを入力するとき 別レセプトになりますか?(外来支援1を算定するときのように)
それともこれから処方される医療機関・医師のレセプトと一緒に算定するのでしょうか?(居宅療養管理指導のみ算定した時のように)
説明が分かりにくくて すみません。
レセプト入力の時 別レセプト(病院・医師名は入力せず)にするのか教えていただきたくて 質問しました。
回答
通知により医師の指示がなくても可能な場合があるので、月跨りなどで算定のタイミングが不明なら、審査側に確認してみましょう。
丁寧な対応ありがとうございます。
一度 審査の方に確認してみます。
ありがとうございました。
在宅移行初期管理料の算定のタイミングについてと思われます。
在宅移行初期管理料の「注」には、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定するとあります。
よって、初回の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した日に算定すればよろしいかと存じます。
コメントありがとうございます。
「在宅移行初期管理料は、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前であって別の日に患家を訪問して・・・」とあるので、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する前だと思ったのですが、間違ってますか?
おっしゃる通り、計画的に実施する訪問薬剤管理指導とは別で、かつ前の日に患家を訪問することが必要です。
よって訂正すると、最初の訪問薬剤管理指導をする月の前の日に、事前に訪問するということになりますね。
ありがとうございます。そうなると 今回処方箋もないので在宅移行初期管理料のみの算定になると思うのですが、入力でつまづいてまして・・・
別レセプトにするのか これから処方が発行される医療機関と同じレセプトにするのかわからなくて・・・。
一度国保に確認したほうが良いでしょうか・・・
ご存じでしたら教えていただきたいです。
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