訪問看護指示料算定について
訪問看護指示料算定について
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毎月2回訪問診療介入している患者様で、医師の診立てで6ヶ月の訪問看護指示期間で訪問看護指示書を記載しています。
訪問看護指示料についてですが、交付月のみの算定になるのでしょうか。
訪問看護指示料の「注1」、「注2」、通知(3)と(4)を確認しましたが、月1回の算定としか記載されておらず、交付月のみ算定の記載が確認出来ず、毎月1回訪問看護指示料の算定が可能と考えておりました。
ご存知の方が居ましたらご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
訪問看護指示料についてですが、交付月のみの算定になるのでしょうか。
訪問看護指示料の「注1」、「注2」、通知(3)と(4)を確認しましたが、月1回の算定としか記載されておらず、交付月のみ算定の記載が確認出来ず、毎月1回訪問看護指示料の算定が可能と考えておりました。
ご存知の方が居ましたらご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
回答
訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
上記注ありますから、交付日と思います。
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