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療養病棟の算定について

療養病棟の算定について

  • 受付中回答1
新しく勤務をした病院では回復期リハビリテーション1を算定していて、その対象から外れた場合には療養病棟1の27を算定しています。
初めから対象外で自宅から入院してきた場合には、届出をした上で在宅患者支援療養病床初期加算は算定できるのでしょうか?
また入退院支援加算3を算定した患者が転院してきた場合に算定できる重症者受入連携加算も同様に算定出来ますか?その際、転院前にその加算を算定しているかどうかはどのように把握されますか?
そもそもの部分から聞いてしまい申し訳ありませんがご指導頂けると幸いです。

回答

 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料の通知(4)にて

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料等に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟又は病室に入院した場合には、当該病棟又は病室が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟又は病室が療養病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院料 27を算定する。(中略)また、「A101」の療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A100」一般病棟入院基本料の(9)に準ずるものとする。

と通知されており、A100 一般病棟入院基本料の通知(9)の「ウ」では

ウ 「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。

と通知されていますので、ご質問にある加算は算定できないと思います。

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