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地域包括ケア病棟の転院について

地域包括ケア病棟の転院について

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地域包括ケア病棟の算定ルールについて、あらたな疾患による再入院の場合
起算日が変更となり、60日の期間制限が再設定されると思います。

そこで疑問に思ったのですが
地域包括ケア病棟を持つ同一法人内の病院から
他疾患にて急性期病棟へ転院(起算変更)した場合に
再度同一法人内の地域包括ケア病棟へ転院として、戻ることは可能でしょうか?
【A病院地ケア→B病院急性期→A病院地ケア】
上記のような形です

可能な場合は60日が再度適応されますでしょうか?

また、
もし可能であれば下記のような転院・転棟は可能となりますでしょうか
【A病院地ケア→B病院急性期→B病院地ケア】

それとも一連の入院期間内に特定入院料の複数回算定は不可というルールが適用されますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

回答

【A病院地ケア→B病院急性期→A病院地ケア】
→この流れでの転院は可能です。ただし、病名が地ケアの入院の病名が同じ場合は入院期間は合算して計算する必要があります。

【A病院地ケア→B病院急性期→B病院地ケア】
→この流れも転院は可能です。この場合ですが、A病院とB病院が特別な関係でないのであれば、地ケアの入院期間が合算せずに計算することになります。

「同一傷病名でなければ入院起算日をリセットできる」
これに対して最近、保険者により以下の理由で認めないケースがあったと近医の医事課長より情報提供がありました。
縦覧点検により、他の医療機関での治療内容・傷病名からというものです。

(実際にあったケース)保険者の査定理由
A病院で脳梗塞後遺症・糖尿病で地域包括ケア病棟に入院し、その後骨折してB病院に転院され、その後、骨折でA病院の地域包括ケア病棟に再入院されています。
主病は骨折ですが、副傷病に脳梗塞後遺症・糖尿病が残っており、B病院において入院中に継続して治療されています。よって入院料の通知7の(2)のアにより「1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり」には該当しないため、算定規則に反する(D査定)としてA病院の最初の入院日を起算日とすること。

上記について再審査するも、原審通りでしたとのことです。

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