地域包括ケア病棟の転院について
地域包括ケア病棟の転院について
- 受付中回答2
起算日が変更となり、60日の期間制限が再設定されると思います。
そこで疑問に思ったのですが
地域包括ケア病棟を持つ同一法人内の病院から
他疾患にて急性期病棟へ転院(起算変更)した場合に
再度同一法人内の地域包括ケア病棟へ転院として、戻ることは可能でしょうか?
【A病院地ケア→B病院急性期→A病院地ケア】
上記のような形です
可能な場合は60日が再度適応されますでしょうか?
また、
もし可能であれば下記のような転院・転棟は可能となりますでしょうか
【A病院地ケア→B病院急性期→B病院地ケア】
それとも一連の入院期間内に特定入院料の複数回算定は不可というルールが適用されますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
【A病院地ケア→B病院急性期→A病院地ケア】
→この流れでの転院は可能です。ただし、病名が地ケアの入院の病名が同じ場合は入院期間は合算して計算する必要があります。
【A病院地ケア→B病院急性期→B病院地ケア】
→この流れも転院は可能です。この場合ですが、A病院とB病院が特別な関係でないのであれば、地ケアの入院期間が合算せずに計算することになります。
「同一傷病名でなければ入院起算日をリセットできる」
これに対して最近、保険者により以下の理由で認めないケースがあったと近医の医事課長より情報提供がありました。
縦覧点検により、他の医療機関での治療内容・傷病名からというものです。
(実際にあったケース)保険者の査定理由
A病院で脳梗塞後遺症・糖尿病で地域包括ケア病棟に入院し、その後骨折してB病院に転院され、その後、骨折でA病院の地域包括ケア病棟に再入院されています。
主病は骨折ですが、副傷病に脳梗塞後遺症・糖尿病が残っており、B病院において入院中に継続して治療されています。よって入院料の通知7の(2)のアにより「1傷病により入院した患者が退院後、一旦治癒し若しくは治癒に近い状態までになり」には該当しないため、算定規則に反する(D査定)としてA病院の最初の入院日を起算日とすること。
上記について再審査するも、原審通りでしたとのことです。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
お尋ねします。医療安全管理者の資格も取ったので、医療安全対策加算を算定する方向でうごいてほしいと言われました。新規の立ち上げなのでどうしていいのかわからず...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。