看護補助体制充実加算1について
看護補助体制充実加算1について
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①「地域包括ケア病棟入院料」における同加算については、上記の文言に「それぞれの配置区分ごとに」との文言が加えられています。おそらく「地域包括ケア病棟入院料」を届け出る病棟に配置される看護補助者だけが対象になるものと思われますが、しかしながら、急性期看護補助体制加算や看護補助加算においては「それぞれの配置区分ごとに」との文言がありませんので、病院全体(外来・病棟問わず)に配置される看護補助者全員を対象とすると考えてよろしいのでしょうか。
(急性期看護補助体制加算と地域包括ケア病棟入院料を同時に届け出る場合に、対象とする範囲が異なってよろしいのでしょうか。)
②そもそも「5割以上の配置」とは、実配置数でしょうか、あるいは配置基準の数でしょうか。
(配置基準だとすると、①の「病院全体(外来・病棟問わず)に配置される看護補助者」は解釈しづらくなるのですが…)
③「5割以上の配置」を計上する場合は常勤加算が必要とのことですが、急性期看護補助体制加算における「事務的業務を行う看護補助者」は、1人と計上してよろしいのでしょうか。あるいは何らかの按分等が必要でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
回答
まず、ご認識されていると思うのですが、こちらの掲示板は厚生局の代行ではないので、お気持ちはわかりますが具体的な書き込みや限定的な書き込みは避けたほうがよろしいかと存じます。細かすぎると回答が付かないと思います。また、ここでの回答内容については参考までとし、疑義があれば厚生局に照会して確かめてください。
お尋ねの趣旨は、地域包括ケア病棟入院料の看護補助体制充実加算における看護補助者の考え方についてと思われます。
まず、加算1のアにある「当該保険医療機関において…5割以上配置されている」の基準ですが、これは貴院全体で勤務する看護補助者の常勤換算後の人数で計算します。常勤以外の看護補助者は実労働時間を常勤換算して常勤数に加えます。5割以上の配置は、前記の数のうち、3年以上看護補助者の勤務経験を有する割合を計算します。なお、この数には「みなし看護補助者」は含みませんが、事務的業務を行う看護補助者は含みます。
次に、ご質問では触れられていないのですが、加算1・2の「主として直接患者に対し…3年以上看護補助者の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者である」の基準ですが、これには事務的業務を行う看護補助者は含みません。
ここの部分の計算方法は以下の通りです。
① 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数÷(当該月の日数×8)
② 直近1年間の1日平均入院患者数(所数点以下切り上げ)÷100×3
上記計算で、①の数字が②の数字以上であれば条件を満たします。
他のご質問があれば、優秀な方がたくさんいらっしゃるので、ポイントを絞って書き込みされると回答が付くと思います。
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