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医療安全対策加算

医療安全対策加算

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お尋ねします。医療安全管理者の資格も取ったので、医療安全対策加算を算定する方向でうごいてほしいと言われました。新規の立ち上げなのでどうしていいのかわからず、とりあえずいろいろ調べてはいるのですが…
医療安全対策加算2をとる予定でいます。整備についてのチェックシートをみていると、『医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険 医療機関より医療安全対策に関する評価を受けている。』というのがありました。必ず連携を取っていないと算定はできないということなのでしょうか。また、連携をとる保険医療機関は近隣の病院や診療所がいいのか、連携がとれれば離れていてもいいのかも知りたいです。

回答

ベストアンサー

まずは、施設基準を”2つ”にわけて考えて下さい。
1. >医療安全対策加算2をとる予定でいます。 → こちらのみでしたら他院連携は不要です。
2. >医療安全対策地域連携加算2 → こちらを算定するには、他院連携が必要です(医療安全対策加算1の届出医療機関)
>連携がとれれば離れていても → 貴院と、離れている他院で連携をとっていただける医療機関があればよいのですが、”医療安全対策加算1の届出医療機関”は、貴院に赴き、ラウンドが必要であります。遠方から貴院に招くのは連携先がどう思うかは把握しかねますが。
ポイントとしては、近隣医療機関を推奨致します。また、貴院のことを把握している医療機関や、医療安全に対して適切に運営されている医療機関との連携を推奨致します。
当院、以前、連携先が施設基準を満たさなくなった経緯が2回ほどございます。

他の回答者様のリンクを参考にしつつ、以下通知(一部抜粋)も熟読ください。

医療安全対策加算
1 医療安全対策加算1に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講することで差し支えない。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものであること。
(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40 時間以上のものであること。
(ハ) 講義及び具体例に基づく演習等により、医療安全の基本的知識、安全管理体制の構築、医療安全についての職員研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成等について研修するものであること。
イ 医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。
エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の職員が配置されていること。
オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」という。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
(2) 医療安全管理者の行う業務に関する事項
ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。
イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。
エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制を支援すること。
(3) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準
ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録していること。
イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。
ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参加していること。なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支えない。

2 医療安全対策加算2に関する施設基準
(1) 医療安全管理体制に関する基準
ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。
イ 1の(1)のイからカまでの基準を満たすこと。
(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1) 医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。
(2) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。なお、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置され、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3) 他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関より評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算1に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(4) (3)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。
ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況
(イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的な対策の推進
(ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知(医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の実施を含む)
(ハ) 当該対策の遵守状況の把握
イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況
具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。

4 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
(1) 医療安全対策加算2に係る届出を行っていること。
(2) 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年1回程度、医療安全対策地域連携加算2に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安全対策に関する評価を受けていること。なお、感染対策向上加算1を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算2に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。
(3) (2)に係る評価については、3の(4)に掲げる内容に対する評価を含むものである。

ご丁寧にご回答をありがとうございます。施設基準を2つに分けて考えてくださいという部分にハッとしました。一部抜粋していただいた文書でもう一度読み直すことで、医療安全対策加算の部分を読んでいたつもりでしたが、医療安全対策地域連携加算の部分とごちゃごちゃになっていることがわかりました。
これを踏まえてもう一度、もう一人の医療安全管理者と話しをしようと思います。
連携先がそのようになることもあるのですね!もし医療安全対策地域連携加算も合わせてとる予定であれば、連携する医療機関選びも大事であることがわかりました。ありがとうございました。

お世話になっております。薬剤師の先生が見られる機会は無いと思われますが、医事課や施設基準の管理をされている方は各地方の厚生局に届出をしております。その一部分で、医療安全対策加算2のリンク先を貼っておきます。最下部に
5 「1の(2)」、「1の(3)」及び「2」については、届出保険医療機関について
予定されているものを記載することでよく、少なくとも年1回程度、実施されていればよい
とありますので、連携をする予定でも大丈夫ですが、連携先の病院さんは予め決めておかなければなりません。
加算2に関しては評価を受ければよいので、連携先の病院さんから事前にどういった内容の評価基準があるのか確認してみてはいかがでしょうか。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/r6-k35-4.pdf

ご丁寧にご回答をありがとうございます。リンクは後ほど確認し、看護師の医療安全管理者と共有したいと思います。やはり連携先が必要のようなので、医療安全対策加算1をとっている施設を探しも忘れないようにします。同一法人も頭にうかびましたが、同一法人以外の医療機関であるところも合わせて教えていただいて助かりました。ありがとうございました。

連携を取れればというよりは、行き来してくれる医療安全対策加算1を取っている医療機関さんであれば同一法人などでなければ基本的には問題ないはずです。

リンク先を確認しました。他の回答者さまも教えてくれたように、連携先が必要なのは医療安全対策地域連携加算を算定する時だったのですね。見ていくうちに2つのことがごちゃごちゃになっていたようでした。質問することで整理することができました。ありがとうございました。

まず、医療安全管理者に任命されたばかりと思いますので、地域の医療機関で医療安全対策加算1や2の施設基準の届出をしているところの医療安全管理者の方と情報共有をして、貴院における組織、医療安全管理体制を改めて再構築していくと同時に、医療法や施設基準で求められている内容をご理解され、届出、運用を進めていったほうがよろしいかと存じます。
薬剤師の方お一人では出来ないと思います。まずは組織体制の見直しですね。

次に、お尋ねの内容ですが、一度施設基準の届出を担当している部署(担当者)の方と、施設基準をしっかり読み合わせて、ポイントを絞ってご質問なさるとよろしいかと存じます。お尋ねの文面だけで回答すると、追加のご質問が出て混乱するかもしれないので。

ちなみに、「必ず連携を取っていないと算定はできないということなのでしょうか」という件ですが、「医療安全対策地域連携加算2」の施設基準で求められていることであり、医療安全対策加算2では求められていません。よって、医療安全対策加算2をベースの届出として、医療安全対策地域連携加算2の届出をするかどうかによりますし、離れた医療機関でも適切に連携できればいいので制限はありません。

ご丁寧にご回答をありがとうございます。もう一人看護師で医療安全管理者を取った方がいるのでその方とも話しているのですが、やはり組織体制の見直しとすでに届け出をおこなって算定している施設の医療安全管理者に話を聞くことが必要ですよね。
届け出の担当者からはそちらに任せるとだけ言われてしまったので、看護師と二人話をしながら何が必要なのかを見ているところでした。
そして、連携する医療機関が必要なのは医療安全対策地域連携加算のところだったのですね!改めて届け出のところを見てみるとそのようになっていました。この加算も同時に届け出をするのか確認してみようと思います。ありがとうございました。

>届け出の担当者からはそちらに任せるとだけ言われてしまったので、看護師と二人話をしながら何が必要なのかを見ているところでした
→それは無責任な言われ方ですね。当方ですと届出の担当者に厳重注意してきちんと管理するようにしますけど。施設基準は刻々と変化するので、届出担当者が何もしないのなら、点数表を購入してもらって手元に置いておきましょう。
また、何か不明なことがありましたら書き込みしてください。

嬉しいお言葉です。本当になにもわからず混乱状態で、せめて「この医療機関がとっていて、話をしておくから見学なり話をするなりしてみて」と言ってもらえれば少し気も楽になるのですが。
ちなみに点数表の本は医事課で誰でもいつでも確認できるような状態にあるので、気がけて確認するようにしておきます。
当院で算定するにはなかなか厳しい点数のようだと看護師と話しています。担当者にはある程度情報を収集して、当院でも算定が取れる体制が整えれるのかどうか話し合いに行こうと思います。
こちらで質問するとわかりやすく回答していただけるのでありがたいです。ありがとうございます。

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