地域包括ケア病棟の算定について
地域包括ケア病棟の算定について
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下記の2点を教えてください。 根拠も分かれば幸いです。
1点目
A病棟 B病棟と地域包括ケア病棟があった場合
A病棟で10日 転棟してB病棟で30日入院した場合
B病棟に転棟しても引き続き地域包括ケア病棟で算定できますか?
その場合の在宅復帰率は、どちらで算定しますか?
2点目
届出するのに実績で6か月(在宅復帰率)は、必要も思いますが
全てクリアーした場合
例えば、10月より届出する場合9月まで実績
10月から入院した場合は、地域包括ケア病棟で算定できると思いますが
9月からいる患者さんの診療報酬の算定は、60日超として算定するのか
9月の入院日を起算として算定するのか?
下手な文面ですいませんが分かる方やこうしていますよと教えて下さい。
回答
まず、複数病棟とありますが、一般病棟のみ、療養病棟のみの場合は病棟全体につき包括的に届出をするので、例えば一般病棟に複数の地域包括ケア病棟を置いても、届出は同じ病棟として取り扱うと思います。
まずは届出について、不明な点は厚生局に確認したほうがよろしいかと存じます。
現在、厚生局に確認したうえで二つ目の地域包括ケア病棟を届出しようとしています。
上記の回答では、同じ病棟として取り扱うということでしょうか?
同じ病棟として取り扱うならその中の移床は、問題なさそうですね
早速の対応、ありがとうございます
Aについて
同じ種別の病棟間の移動ですので、一連として取り扱うことになります。
病棟が異なるから別々ということにはなりません。
Bについて
10月より算定開始なら、起算日は10月1日です。
ありがとうございます。
1点目
可能と思います。
その場合の在宅復帰率は、どちらで算定しますか?
→院内で、病棟別でも出しているのであれば、最終的にはB病棟になり得るのでは?
2点目
実績は実績なだけで、10月から認められて新規算定できるわけですから、10月1日から数えたら良いと思います。
ありがとうございます。
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