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遠隔モニタリング加算について

遠隔モニタリング加算について

  • 解決済回答1
こちらを利用させていただいており、大変助かっております。
遠隔モニタリング加算についてなのですが、
(6) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象で、かつ、持続陽圧呼吸療法(CPAP)を実施している入院中の患者以外の患者について、(中略)2月を限度として『来院時』に算定することができる。
イ 患者の同意を得た上で、『対面による診療』とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成する。

と、なっておりますが、当院で初めて4月の受診が最後で7月に受診予定であったが、受診できなくなった患者様がおります。8月には受診されたとして5月分6月分7月分は1060点×3=3180点を自費でいただき、8月は3割ご負担いただく形で間違いないでしょうか?
上記ご教授いただけると幸いです。宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 自費で患者に負担させることはできないと思います。8月に受診するならばその際に2か月分のみを算定します。

かっちゃんさん、ご回答いただきありがとうございます。
では5月分は機器のレンタル料を患者様より徴収し、6月7月の2か月分を算定いたします。

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