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選定療養費

選定療養費

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選定療養費(特定初診料)7700円は、紹介で内科受診した患者さんが、同じ日または別日に紹介状なしで整形外科を受診した場合はどうなりますか?

回答

同日⇒1回算定(但し、本人の意思で他科を希望した場合のみ)
別日⇒1回算定
でいいと思います。同日他科受診の場合でも1回かと思います。
予め病院HPであったり院内掲示にQ&Aを貼っておいた方がトラブルはないと思いますよ。

回答ありがとうございます。
それは、病院によって算定するかしないかを決める事ができるのでしょうか。
それとも、国で定められている事なのでしょうか。
算定していない場合はどうなるのでしょうか。

お返事遅くなりました。
算定するかしないかに関してはしなければなりません。厚労省にて定められている以上、請求する必要があります。
しなければ、あの病院は大病院なのに選定療養費がかからない、と集患・クリニックで出来る範囲の医療を必要とする方が多く来られ、国の方針と真逆になりますので。。

また、算定していない場合どうなるかは分かりません。
最悪の場合、保険診療を行う医療機関として認められなくなるのではないでしょうか?その辺は厚労省の人間ではないので分かりません笑

 ご質問にある「選定療養費(特定初診料)7700円」とは「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252050.pdf)の

17 200 床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項

18 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)及び外来機能報告対象病院等(医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(以下「紹介受診重点医療機関」という。)に限り、一般病床に係るものの数が200 床未満の病院を除く。)の初診に関する事項

のどちらでしょうか。7700円という金額からした後者(18)でしょうか。

 17、18ともに上記通知では「③ 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合においても、第1回の初診時にしか徴収できない。」と示されているため、「紹介で内科受診した患者さんが、同じ日または別日に紹介状なしで整形外科を受診した場合」が内科での診療が終診していない(転帰していない)のであれば、初診に係る選定療養費は徴収できず、再診に係る選定療養費(上記通知の19、20)を徴収することになると思います。

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