オンライン診療と対面診療
回答
>腸内細菌異常 → こちらの病名は事務方がつけたのでしょうか。
以下、ビオスリーの添付文書です。
4. 効能または効果
腸内菌叢の異常による諸症状の改善
とあり、>慢性気管支炎、急性上気道炎に対し抗生物質を投与され、下痢を防ぐ目的で再来し上記投与されたと考えますが、いかがでしょうか。
初診時の傷病名と関連のない新たな傷病名とは思えませんが、医師に初診とするか再診とするか確認してはいかがでしょう。
病名は全て医師がつけております。
承知いたしましたありがとうございます。
医師が初診料を算定と判断いたしましたので
今までの病名は中止か治癒での指示を仰ぎ代行にて転帰行ないます。
慢性気管支炎はすぐの転帰だと初診と認められないように解釈していたので請求が通るか不安ですが医師の指示に従います!
大変助かりました。
ありがとうございました。
確か前回のQ&Aでオンライン診療料の施設基準の届出済だったと思います。
初診時と、対面時の受診日の間隔と傷病名の転帰を把握しかねますが、
>初診時オンライン診療行ない → こちらの初診時の傷病名が終身でなければ、後日対面した際は再診料だと思います。
7/13にオンライン初診→8/10再来
の期間でした。
ご丁寧にありがとうございます!
前回ついた病名が全て終診していなければ再診でオンラインと対面利用でもよろしいとのとですね。
大変助かりました。
訂正です。
終身 → 終診。
他の回答に、>腸内細菌異常 → こちら、>慢性気管支炎、急性上気道炎に対する抗生物質が投与された影響と考えますが、いかがでしょうか。
ビオスリー、ナウゼリン、カロナールの処方でございます。
基本ですが、医学的に初診である診療なら算定可能です。
何か含みを持たせた質問のように思えますが、いかがでしょうか。
また、そもそもオンライン診療の施設基準の届出は受理されているのでしょうか。
施設基準は受理しております。
言葉足らずで失礼いたしました。
前回は慢性気管支炎、急性上気道炎やアレルギー性鼻炎の診断がつきました。
本日新たに腸内細菌異常の診断がつきました。
その場合レセプト的には初診算定でしょうか
>レセプト的には初診算定でしょうか
→この表現により、貴院は事務方で病名をつけていることがわかります。医学的に初診ということは、保険医である医師が診療に基づいて判断するということです。
この意味を理解されていないと思います。
医師が前回受診時の傷病名を転帰、前回受診時傷病と関連のない新たな傷病名が今回付き、医学的にみて初診となる診療を行っているならば初診となります。
大変わかりやすく教えていただきありがとうございます。
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