外来栄養食事指導料など
外来栄養食事指導料など
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今度、栄養士さんにオンラインで指導をしてもらい、外来栄養食事指導料を算定します、糖尿病の方です。
その時はドクターの診察はしません、
その場合、外来栄養食事指導料と生活習慣病管理料のみの算定ですか?
再診療はとれないですよね?
回答
まず確認ですが、先輩や上司に相談したり点数表はお読みでしょうか。
文面より、外来栄養食事指導料の通知をお読みではないようで、点数の部分だけ読んで書き込まれているように思います。
栄養指導の前に、まずは医師が診療に基づいて厚労省が定める特別食が必要と判断し、管理栄養士に指示をされているでしょうか。指示出し、指示受けは医療機関ごとの運用になるので、院内で確認してください。
次に、オンラインによる指導ですが、外来栄養食事指導料の通知(12)を満たしているか確認してください。事前に対面と情報通信機器を組み合わせた指導計画が必要ということや、外来受診時に必要に応じて指導計画を見直すことなど、ただオンラインで指導すれば算定可能ということではありませんので、ご注意ください。
また、医師の診察がないのに再診料を算定できないのはご存知のはずですが。初再診料の通則からよくお読みください。
回答ありがとうございます。質問の仕方がわかりづらくて申し訳ございませんでした。
医師の診断のもと、情報通信機器を組み合わせた指導計画も必要ありと判断し栄養士さんにもお願いしております。
ご丁寧にありがとうございました。
B001_9 外来栄養食事指導料の注および通知(特に通知(12))は理解された上でのご質問として回答します。
生活習慣病管理料(Ⅱ)は医師の指導が必要ですのでご質問のケースでは算定できません。
また、医師の診察がなければ再診料は算定できませんが、外来栄養食事指導料は指導当日に医師の診察がなくても事前に医師の指示があれば実施、算定は可能です。
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