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同月内での保険証変更

同月内での保険証変更

  • 受付中回答5
同月内で任意継続被保険者に変わった場合(健康保険組合は同じ、記号番号が異なる場合)はレセプトは2枚で請求でよろしいでしょうか

回答

後から提出されたものの保険開始日を確認ください。
月途中(例えば15日)であれば15日から新保険でのレセプトが必要になります。

 社会保険診療報酬支払基金「請求支払に関するQ&A」(https://www.ssk.or.jp/goshitsumon/goshitsumon_04.html)のQ2にて

Q2.受診中の患者の保険証が月の途中で変更となった場合、レセプトの提出方法はどのようになるのか。
A2.回答は以下の通りです。

(1)保険者番号が異なる場合
 保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成し提出願います。
 なお、変更後のレセプトの診療開始日は、変更があった日を記載しますが、初診料は算定できないため、レセプトの摘要欄に「保険者変更」と記載願います。

(2)保険者番号が同一の場合
 保険者番号が同一で記号・番号のみ変更となった場合は、変更後の記号・番号を記載し、1枚のレセプトで提出願います。

 ご質問のケースは上記(2)に当たります。

保険者が同じであればレセプトは1枚です。記号番号は新しいものとなります。
保険者が変わればレセプトは保険者ごとになるので2枚になります。

 組合は同じですから1枚と思います。記号番号は最新のを記載かと。

保険者が一緒なので、後ろの方に合わせて1枚になります。その時、うちではいつからその保険に切り替えかな日付をコメントで入れてます
にんけいなので本人家族は変わらないと思いますが、本人家族変わる場合は、2枚レセになります。

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