電子的診療情報評価料について
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算定要件の「診療情報提供書の提供を受けた」について、例えば初診時に地域医療ネットワークで該当する患者の他院情報(処方、検査、画像など)を参照して診療に活用(カルテに記載)とした場合、これに該当するのでしょうか。
ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願い致します。
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回答
実際に診療情報提供書の提供を受けているのでしょうか?
ご質問文だけでは判断できないと思います。
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