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生活習慣管理

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  • 受付中回答6
いつもお世話になっております
教えていただきたいです
生活週刊管理料Ⅱ 算定時 悪性腫瘍特異物資管理料は算定できないのですか?
はじかれてしまいました。

回答

算定できません。点数表の通知を確認してください。

他の回答者より、
「別日であっても、医学管理等の費用は、生活習慣病管理料に含まれるとの情報があるようです」
とありますが、いつ、どこからの情報でしょうか。

きちんと厚労省の通知や疑義解釈が出ていないのに、混乱するような情報を安易に流すことは不適切かと。この回答を鵜呑みにするかしないかは、読み手の判断になろうかと思います。
このことは、言いたくても現時点で根拠がないので、他の方からの書き込みがないのです。
この件については、当方では3月から厚生局に疑義を出していますし催促をしていますが回答がありません。それだけ厚労省が回答に困っているということです。

算定不可と思います。
以下当サイト内の通知等お読みください。
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r06_ika/r06i_ch2/r06i2_pa1/r06i21_sec1/r06i211_B001_3_3.html
細かい事で恐縮ですが、週刊 → 習慣でしょうか。

 算定できません。また、算定できないからといって腫瘍マーカーとして算定することもできません。

悪性腫瘍特異物資管理料を算定することは出来ないと思います

生活習慣病管理料Ⅱの注2より、マル悪の費用は含まれるとされています。
また、令和6年3月28日に出た疑義解釈その1問137において、「当該算定日とは別日に、生活習慣病のために診療を行った場合の医学管理等の費用は算定可能か?」に対して「不可」との回答が出ています。
では、「生活習慣病と関わりない場合は算定可能なのではないか?」という話が出てくることと思います。こちらについては、「別日であっても、医学管理等の費用は、生活習慣病管理料に含まれる」との情報があるようです。同じく生活習慣病管理料に含まれる外来管理加算が、疑義解釈により「当該管理料算定日とは別日で、要件を満たせば可能」と示されていることからも、疑義解釈等で「算定可能」と示されない限り、元々含まれる費用は別日でも算定不可となるのではないかと考えられます。

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