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初診と初回の歯周基本検査

初診と初回の歯周基本検査

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歯周病治療の必要性があるものの、歯周病治療の同意が得られなかった患者様から、歯周病治療の希望がありました。
その際に、
①初回の歯周基本検査は、「初診日から〇ヶ月以内に算定しないといけない」というような算定ルールはありますでしょうか?
②外来と訪問診療では、算定ルールの違いはありますでしょうか?
③今回のように、初診から歯周治療開始までの期間が空いてしまっている場合で、歯周治療が開始可能な場合には、レセプト作成する上で必要なコメントはありますでしょうか?
④その他、注意するべき点がございましたら、ご指示頂けましたら幸いです。
※ちなみにこちらの患者様は、初診日より約1年経過しています。
ご教示よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

①ありません。治療途中から歯周病を発症することもあるので、実態どおりに開始が可能です。
②外来と同様に、実態どおりに算定します。
③歯科疾患管理料に疑義が生じ、返戻される可能性があります。
④上記のとおり初診時に歯周病が発症している場合には、歯科疾患管理料の算定について歯周病の管理が行われていないことを理由に遡及して査定される可能性があります。

回答有難うございました。藤沢先生から頂戴するご回答は、大変勉強になります。

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