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カンジダ

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歯科ではカンジダの細菌検査は算定できないのでしょうか

回答

ベストアンサー

社会保険診療報酬支払基金 審査情報事例
181 細菌培養同定検査<医科点数表>
最終更新日:2021年9月27日
 《令和3年9月27日新規》

取扱い
 原則として、「カンジダ性口角びらんの疑い」病名で、「D018 細菌培養同定検査 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」<医科点数表>の算定を認める。

取扱いを定めた理由
 確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

とあり、こちらが該当し、算定可能かと思います。
参考になれば幸いです

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

 歯科で算定不可との通知を探すことができませんでした。問題ないように思います。

ご回答いただき、ありがとうございます。

 歯科診療報酬点数表 第3部 検査の通則通知4にて

4 第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。(後略)

とありますので、算定可能と思います。

丁寧にご回答いただきありがとうございます。

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