診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

位相差顕微鏡検査・微生物学的検査判断料について

位相差顕微鏡検査・微生物学的検査判断料について

  • 解決済回答1
歯科領域でも、口腔液により、位相差顕微鏡検査・微生物学的検査判断料の算定が可能と思いますが、歯科領域でこの検査を行うにあたって必要な病名は「P」という事になるのでしょうか?
この検査により、治療にはどのようなメリットが期待できるのでしょうか?
ご教授をお願いいたします。

回答

ベストアンサー

PやGは該当します。得られる情報としては、菌種、菌の活動性及び為害性、赤血球、白血球などの存在が挙げられ、歯周病への影響が定性分析できるものとされています。

藤沢様ありがとうございます。
算定可能か否かは各県によって判断が違うようですね。
ありがとうございました

関連する質問

解決済回答3

カンジダ

歯科ではカンジダの細菌検査は算定できないのでしょうか

歯科診療報酬 検査

解決済回答1

小児の舌圧測定について

舌圧測定を口腔機能発達不全症の疑いの病名で請求することは可能でしょうか?

歯科診療報酬 検査

受付中回答1

歯周検査について

初診時歯周基本検査を算定した方は2回目の検査も基本でないといけませんか?精密検査の算定は可能ですか?

歯科診療報酬 検査

解決済回答1

初診と初回の歯周基本検査

歯周病治療の必要性があるものの、歯周病治療の同意が得られなかった患者様から、歯周病治療の希望がありました。
その際に、...

歯科診療報酬 検査

解決済回答1

初診と初回の歯周基本検査

歯周病治療の必要性があるものの、歯周病治療の同意が得られなかった患者様から、歯周病治療の希望がありました。
その際に、...

歯科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。