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生活保護について

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生活保護受給者は国民健康保険から除外されるのはなぜですか?社保にレセプトを提出する理由を
教えてください。

回答

>生活保護受給者は国民健康保険から除外されるのはなぜですか?
→国民健康保険法第六条(適用除外)にて

第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
一~八(略)
九 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
十(後略)

と規定されているからです。

>社保にレセプトを提出する理由を教えてください。
→生活保護法第五十三条(医療費の審査及び支払)にて

第五十三条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。

と定められているためです。

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