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短期滞在等手術基本料1について

短期滞在等手術基本料1について

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。タイトルの件いくつか質問させて下さい。
当院は7月開業、8月よりタイトルにあります「短期滞在等手術基本料1 ロ:イ以外の場合」の算定を開始しました。

①短期滞在等手術基本料算定時に初診料、再診料は算定できないのでしょうか。

②7月に手術目的の採血をしており、レセプトコメントで「手術前につき諸検査施行」と入れて提出しています。既に7月のレセプトは提出済みです。算定は8月からですので様子をみようと考えておりますが、返戻になりますでしょうか。又、8月に短期滞在等手術基本料を算定した場合、通常は取り下げ等する案件でしょうか。

③②と少し重複しますが、対象手術予定(短期滞在等手術基本料を算定予定)の場合の包括される術前採血料は検査には出すけれども、患者にも保険請求しない、が通常の手順でしょうか。
その場合、手術が何らかの理由でキャンセルになった場合、採血料の取り漏れが発生するかと思いますが、それが通常の手順でしょうか。

同月内の別の日に、術前採血と手術をする予定(短期滞在等手術基本料算定)であれば、例えば採血料を算定して患者から徴収しても、手術ができた段階で算定を取り消して調整して差額を徴収する事ができますが、月を跨いだ場合はレセプト提出後の手術等となりますが、採血の徴収漏れを防ぎたい場合は皆様月遅れ請求されているのでしょうか?

拙い説明となり大変申し訳ございませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。


回答

まず、①の初再診料の算定ですが、初・再診料の「通則3」に以下のとおり書かれています。

3 入院中の患者(第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料を算定する患者を含む。)に対する再診の費用(中略)は、第2部第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれるものとする。

よって、手術当日の再診料は算定できないと解釈できます。ただし、初診料は算定可能です。

また、術後ですが、短期滞在手術等基本料の通知(1)に以下のとおり書かれています。

ウ 退院翌日に患者の状態を確認する等、十分なフォローアップを行うこと。

ここの解釈を請求先によっては、一連の行為とみなし術後の再診料を認めない場合もあるようです。

次に②についてですが、請求先で縦覧点検をするので短期滞在等手術基本料を算定すれば必ず返戻(査定)を受けます。
様子をみようと考えられているようですが、どういう意味でしょうか。

続いて③についてです。当方では、短期滞在等手術基本料について患者さんに事前に請求要領を説明した上で同意を得ています。包括される項目や出来高に変更になる場合など、患者さんにしっかり説明しておかないと、後で揉めることになるので。
お尋ねのケースでは、当方では手術を実施しない限り事前には請求しません。手術を実施しなくなった場合などでは、後日請求しレセプトも月遅れで請求することにしています。

最後のご質問(同月内の別の日に、…)についてです、
前述のとおり、当方では事前に請求しないので、お尋ねのようなことはありません。
貴院で運用を決めればよろしいかと存じますが、患者さんに事前に説明して同意を得ておいたほうがよろしいかと。

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