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「血腫穿刺の算定について」のご回答に関して

「血腫穿刺の算定について」のご回答に関して

  • 解決済回答2
解決済となっておりますので、気付いたことがありこの場をお借りいたします。
異議ではなく、少し気付いたことですのであしからず。
a swell in the さんの情報はいつも有り難く読ませていただいております。今回の情報もとても有意義なものと思います。情報の冒頭にある「(※)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」なんですが、これは原本には文末に記載されており、「厚生労働省通知※に」のところの※の引用注記になります。冒頭に記載されていることで、「223 血腫、膿腫穿刺の算定について ○ 取扱い《令和6年6月28日》」が厚労省からの通知であるように受け取れるのではないでしょうか? この取扱は厚労省とは無関係に、社会保険診療報酬支払基金の審査に関する情報公開になります。もちろん概ねこれにしたがって請求すれば大丈夫だとは思いますが、現状で国保連合会は必ずしもこれに従うものではないと思います。他の回答者様も「最近通知されていたのですね。」と書かれていますが、この取扱は「通知」というよりはあくまで支払基金の情報公開であると思います。
といっても、とても有意義な情報であり、お示しいただいたa swell in the さん、ありがとうございました。

回答

ベストアンサー

のら 様、ご教示深謝申し上げます。

『投稿日:2024/08/14 血種穿刺の算定について』
上記Q&Aを閲覧された方々には、厚労省からの通知であるように受け取られた場合においては申し訳ございません。
適切にお示しすべきでした。

のら 様 のお示しされた通り、以下の文面を最初に記載すべきものでした。

支払基金における審査の一般的な取扱い(医科)
社会保険診療報酬支払基金における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担 当規則、診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的見解に基づいて 行われています。

また、以下の本件に係る通知に関しましては、文末に『(※)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』記載すべきものでした。

【 処置 】223 血腫、膿腫穿刺の算定について
○ 取扱い《令和6年6月28日》
(中略)
(※)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

のら 様 に限らず、当方の至らなさにおいては他の回答者様からもご意見を頂戴しており、回答者として未熟なものです。慎重に回答するよう心掛ける所存でございます。当方、多くのご質問者様や回答者様から毎日勉強させて頂いております。今後もご意見いただけると幸甚です。のら 様、ありがとうございました。

a swell in the さん様、滅相もないことでございます。今回はもしかして厚労省からの通知と受け取られた方がいるかもしれないと思い、不躾な投稿をいたしました。私のような断片的な知識の者の投稿にも、お応えいただき恐縮いたします。とても広範囲の適切な知識や情報をいつも勉強させていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。

のら 様、ご丁寧なお言葉恐縮です。
また、不躾とは思っておりませんよ。多くの方々が閲覧されてますし、正しい情報をお示しするのは至極当然と思います。こういう意見交換ができる場があり、とても有意義でございます。
個人的なやりとりになってしまうので控えめにコメント致しますが、当方こそ のら 様の的確なコメントには”禁じ得ません”。以前も申し上げご謙遜されてましたが、特に耳鼻咽喉領域に関しては有識者とお見受けしており、その領域のQ&Aにおいては当方はコメントを控えざるを得ないほどリスペクトしております。
今後も当方の不適切なコメントがありましたら遠慮なくご教示ください。

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