絆創膏固定術
回答
はい。可能と思います。
ありがとうございます。
第9部 処置の通則6および通則通知12にて
通則6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。
通則通知12 「通則6」における「特に規定する場合」とは、処置名の末尾に「片側」、「1肢につき」等と記入したものをいう。両眼に異なる疾患を有し、それぞれ異なった処置を行った場合は、その部分についてそれぞれ別に算定できる。
と示されており、J001-2 絆創膏固定術には「片側」の表示がありませんので、両側に行っても
1回の算定が正しいとする意見があります。
絆創膏固定術には「片側」の記載がありませんので、両側の足関節捻挫に対して、両側に絆創膏固定術を行っても、点数は500点を1回しか算定できないと解釈しており、当院では500点を1回のみ算定としてます。
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