特定行為による算定について
特定行為による算定について
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①人工呼吸器の覚醒試験加算(J045 注3)
②人工呼吸器の離脱試験加算(J045 注4)
を実施した際に算定は可能でしょうか。
基本的なことですが、何卒宜しくお願い致します。
回答
厚労省が定める特定行為は「診療の補助」に該当します。お尋ねの行為が特定行為になるのかは、特定看護師がご存知なので確認してください。
人工呼吸療法に係るもので診療の補助にあたるものとしては「侵襲的陽圧換気の設定の変更」「非侵襲的陽圧換気の設定の変更」「人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整」「人工呼吸器からの離脱」があり、前記について医師より手順書で予め指示を受けて実施し、医師に報告をすれば算定可能と思います。
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