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外来通院中の患者への注射薬処方について

外来通院中の患者への注射薬処方について

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悪性腫瘍の患者さんで抗がん剤治療中です。抗がん剤のために体調を整える目的で訪問看護のみ介入(在宅医は入れない)し自宅にて点滴を行いたいと考えているそうです。その場合注射薬の処方は可能でしょうか。
通院にて行えない理由は、抗がん剤治療による体力低下のため病院に頻回(毎日)通うのは困難。
在宅医介入も難しい状況です。


知識不足で申し訳ございません。経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示頂きたいです。

回答

ベストアンサー

今回の内容を最初に書き込んでいただくと、回答する側も状況が理解できてよかったです。ご質問いただく際には、このようにポイントを絞っていただくとよろしいかと存じます。
まず、審査側として問題視するのは、通院と在宅の併用です。在宅医療は通院が困難であると医学的に判断された場合なので、審査側で通院が困難な医学的理由が納得できないと返戻や査定を受けることがあります。
上記がクリアになったとして、以下の通り回答します。

>病院の外来で化学療法を担当している医師がその役割を兼任することが可能か
→実際に、貴院で該当患者さんの診療に当たる医師が訪問して診療すればよろしいかと存じます。化学療法を担当なさる医師が訪問してもいいし、患者さんの状態を理解している別の医師でも構いません。
なお、訪問診療を行う場合には、在宅患者訪問診療料の通知にありますが、事前に文書で訪問診療に関する署名付きの同意が必要なのでご注意ください。

おっしゃられる通りです。自分の中でまとまらないまま質問し余計なお手間をかけさせてしまい申し訳ございません。
この度はありがとうございました。感謝いたします。

「在宅医は入れない」とありますが、どういう意味でしょうか。
医療行為をするのに医師の診察が無いということでしょうか。
在宅医という言葉が独り歩きしますので、意味を明確にしてください。

内容が不明瞭で申し訳ありません。

>医療行為をするのに医師の診察が無いということでしょうか。
→当院の医師が診察を行います。ただ、当日診察してではなく事前に注射の処方を出すイメージです。

今回の質問の中にある在宅医は当院以外の往診を行っているクリニックの意です。(伝わりますでしょうか。)
当院から訪問看護STに患者への訪問看護の依頼した際、点滴を行う患者は基本的に往診医へ往診の依頼をしています。往診医を入れずに処置の依頼等はしたことがあるのですが点滴注射の依頼を行ったことがないので今回質問させていただきました。

化学療法を在宅で行う場合には、副作用や緊急事態に対応できる体制を整えて実施することが求められます。診療責任は貴院にありますので、訪看に依頼すれば終わりではないことは理解されていると思います。
文面より、「C003在宅がん医療総合診療料」や「C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料」などが行える医療機関ではなさそうですので、最低限必要と思われる条件や体制を参考までにお話しします。

>当院の医師が診察を行います。ただ、当日診察してではなく事前に注射の処方を出すイメージです。
→最低でも、「C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料」に基づいて実施する必要があると考えます。通院が困難ということなので、医師が訪問診療を行い、その都度指示を「在宅患者訪問点滴注射指示書」により訪看へ指示します。なお、この指示は指示日より7日間が限度なので、引き続き点滴が必要なら再度医師の訪問診療が必要です。
その他詳細は通知をご確認ください。

化学療法は病院の外来で実施しており、クール間に患者さんがご自宅で電解質などの点滴補液を受けるイメージでした。後半で触れていただいた「C005-2在宅患者訪問点滴注射管理指導料」の通知に関し確認しており、「当該患者の在宅での療養を担う保険医」について、病院の外来で化学療法を担当している医師がその役割を兼任することが可能かどうか、または往診クリニックや訪問診療を行う医師でなければならないのかが不明で質問させていただい次第です。

この度は、私の拙い説明にもかかわらず、非常に丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

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