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特定薬剤管理料

特定薬剤管理料

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精神科で、バルプロ酸や炭酸リチウムなど血中濃度測定の為に採血をします。当院は検査を外注に出しているので、算定は実施日ではなく、1ヶ月後の診察時にしています。

そこで質問ですが、
①血中濃度検査実施日に、別の検査でも注射をした。
②1ヶ月後の血中濃度検査算定日に、別の検査で注射をした。

この場合、①と②の手技料B-Vはどうなりますか?①は取れる、②は取れないになりますか?

回答

ベストアンサー

>血中濃度の算定にB-Vが含まれるので
→B001_2 特定薬剤治療管理料の通知(1) 特定薬剤治療管理料1の「カ」にて

カ 当該管理料には、薬剤の血中濃度測定、当該血中濃度測定に係る採血及び測定結果に基づく投与量の管理に係る費用が含まれるものであり、1月のうちに2回以上血中濃度を測定した場合であっても、それに係る費用は別に算定できない。(後略)

と通知されており、「血中濃度測定に係る採血に係る費用が含まれる」のですから、「特定薬剤治療管理料算定日の採血」というより、「特定薬剤治療管理を行うための血中濃度測定に係る採血」が含まれるという解釈となり、かつD400 血液採取は「1日につき」の所定点数であるため、別検査目的であっても血中濃度測定目的の採血と同一日ならば算定できないとなります。
 また、特定薬剤治療管理料算定日の採血料に関しては、血中濃度測定を外注で行っているならば管理のための採血ではありませんので算定可能となります。

①は取れない、②は取れるですね。
納得がいきました!詳しくご説明いただきありがとうございました。

〉注射をした。
→「採血した」の間違いですよね?

 それがはっきりしないと回答しづらいです。

はい、おっしゃる通りの間違いです。
正しくは注射→採血です。

① D400 血液採取は「1日につき」の所定点数であるため、別検査目的であっても血中濃度測定目的の採血と同一日ならば算定できません。

②血中濃度測定目的の採血日をコメント付記して、今回の採血は全く関連がないことを示すことで算定可能と思います。

ご回答ありがとうございます。

私の中で疑問があります。
血中濃度測定の採血は外注検査に出すと、実施日には何も算定できず、後日診察日に算定となります。
ですから、算定日に行った別の採血の手技料が取れないのでしたら納得がいくのですが(血中濃度の算定にB-Vが含まれるので)、血中濃度測定の採血日に行った別の採血の手技料が取れないのは何故でしょうか?

あくまでも血中濃度測定の採血と同日の採血はまとめて次回診察日に算定、ということになるからでしょうか。
そして算定日にまた別の採血をするとなると、B-Vの算定がダブってしまいますが、別件としてコメントすれば認められるということで、合っていますでしょうか?

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