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小児科外来診療料と医療情報取得加算

小児科外来診療料と医療情報取得加算

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小児科外来診療料を算定しているクリニックに勤務しています。医療情報取得加算を届出し算定できることになりましたが、再診の時がエラーになります。小児科外来診療料に包括になるのでしょうか?それとも電子カルテでのマスターの問題になるでしょうか?

回答

ベストアンサー

注3と通知4より、医療情報取得加算は小児科外来診療料に含まれません。
・6月か7月診療分で、既に算定している。
・小児科外来診療料初診時なのに、医療情報取得加算3か4を算定している。
・小児科外来診療料再診時なのに、医療情報取得加算1か2を算定している。

といったことはありませんか?

ご回答ありがとうございます。よく確認したところ、初再診に紐づけのコードで入力されており、医学管理のコードで入力したところ算定できるようになりました。気を付けてきちんと正しい方法で算定しないといけないですね。助かりました。

 小児科外来診療料を算定している場合に入力している医療情報取得加算1~4のマスタが

111703170 医療情報取得加算1(初診)
111703270 医療情報取得加算2(初診)
112708870 医療情報取得加算3(再診)
112708970 医療情報取得加算4(再診)

になっていませんか?

 小児科外来診療料は第1部 医学管理等に属していますので、

113705270 医療情報取得加算1(医学管理等)
113705370 医療情報取得加算2(医学管理等)
113705570 医療情報取得加算4(医学管理等)
113705770 医療情報取得加算3(医学管理等)

を使用しないと小児科外来診療料と医療情報取得加算の区分が一致しないためエラーになると思います。

 そのため、6歳以上の患者で小児科外来診療料ではなく初診料、再診料を算定する場合は

111703170 医療情報取得加算1(初診)
111703270 医療情報取得加算2(初診)
112708870 医療情報取得加算3(再診)
112708970 医療情報取得加算4(再診)


を入力して、6歳未満で小児科外来診療料を算定する場合は

113705270 医療情報取得加算1(医学管理等)
113705370 医療情報取得加算2(医学管理等)
113705570 医療情報取得加算4(医学管理等)
113705770 医療情報取得加算3(医学管理等)

を入力するよう使い分けが必要です。

 それでも解決しなければ医事システムメーカーにご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

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