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外来感染対策向上加算について

外来感染対策向上加算について

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感染対策向上加算に係る届出を行った複数の医療機関が開催するカンファレンスに参加とありますが、カンファレンスに参加したか、してないかは、厚生労働省はわかるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

「厚生労働省はわかるのでしょうか?」というご質問の意図は、悪く考えれば「カンファレンスに参加していなくても外来感染対策向上加算を算定できる」と言う考え方とも受け取れると思います。診療報酬は性善説の上に成り立つことが多くあり、みならい次長さんのご回答の後半部分に書かれている通りに考えるべきかと思います。

なお、ご質問文には、「感染対策向上加算に係る届出を行った複数の医療機関が開催するカンファレンスに参加」とありますが、感染対策向上加算1の医療機関と連携するのは複数でなく1つでもよいし、医師会が主催するカンファレンスでも要件を満たすものならよいことになっていると思います。

たくさん詳しい回答ありがとうございます。医師会のカンファレンスに参加して日付、内容を記録しておきます。

ご質問の意図がわかりかねますが、厚労省はわからないと思います。

おそらく、のらさんの推測通りと思います。
カンファレンスをしていないことが厚労省に知れたらどうしようと思っておられるのでしょうが、そういうことを考えるようなら施設基準を取得する意味がありません。

参加証明書のようなものが発行されているのか。開催医療機関は参加医療機関を記録しているはずですが、その情報を厚生局が把握しているのか。確認方法はよくわかりませんが、あまりそこは重要ではないように思います。
各々の医療機関が施設基準に準拠して行動し、基準を満たせないのであれば取り下げを行う。これでいいのではないでしょうか。

当該加算に限らず、厚労省や厚生局が全医療機関の基準要件を常に監視しているわけではありません。適時調査等において、届出されている基準の要件を満たしているか確認されます。

当該加算に関してはカンファの参加が分かる資料の提示が求められることもあると思います。提示できなければ要件を満たしていないと判断されかねません。そもそも要件を満たしていないのであれば届出を下げましょう。
要件を満たしているのであれば、求めがあった時に提示できるよう、カンファ記録(日時や参加施設などがわかるもの)を取っておくべきです。

感染対策向上加算に関して、厚生局の適時調査にてカンファレンス記録を求められました。”わかる”・”わからない”よりも、適切に運用することが貴院の為にもなり、国はそういう体制の整っている医療機関への報酬ですので。

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