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医療情報取得加算

医療情報取得加算

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8月月初め医療情報取得加算3 病名治癒。
 8月末初診マイナンバーあり、医療情報取得加算2は算定不可でしょうか?

回答

関連する内容は、4月12日の疑義解釈の問9から問11で、以下のように通知されています。

問9 「A001」再診料の注19 及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。

問10 医療情報取得加算1及び2について、同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合について、医療情報取得加算1又は2を2回算定できるか。
(答)算定不可。

問11 医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。

 同月は不可と思います。

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