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電話再診について

電話再診について

  • 受付中回答2
生活習慣管理料2を算定してる患者さんで今月は電話再診で処方した場合、生活習慣管理料2は併せて算定できますか?

回答

お尋ねの文面では、まず大きな誤りがあります。
>今月は電話再診で処方した場合
→電話再診での処方はできません。無診察診療になるので医師法違反となります。

電話再診は、患者(家族)から電話(またはビデオ通話)で治療上の意見を求められた場合に、医師が必要な指示を行った場合にのみ算定が認められています。当然、医学管理も算定できません。
お尋ねの文面からすると、日常的に医療機関側から患者へ電話をして電話再診や処方を算定しているようです。適切な請求となるよう、上司、院長に報告の上、速やかに改善したほうがよろしいかと。

お尋ねのようなことを続けていると、保険医取り消しや保険医療機関指定取り消しを受ける場合があります。それだけ重要なことだということはご理解ください。

ひできさんのおっしゃる通りで間違いです

検査結果の説明など、患者側から求めがあり電話があった場合に電話等再診を算定しています。

処方はできません
コロナ禍では特例もありましたが、現在はダメです

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