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外来腫瘍化学療法診療料1について

外来腫瘍化学療法診療料1について

  • 受付中回答1
外来腫瘍化学療法診療料1を算定するにあたり
月〜木 抗悪性腫瘍剤投与あり
金  レジメン期間内の診察のみの場合

月〜水 初回から3日目まで  800点
木   4回以降       450点
金 レジメン期間内の診察のみ 350点

4回目以降の450点と抗悪性腫瘍剤投与以外の350点
は週一回算定出来ますが、上記のように同じ週でそれ
ぞれ算定出来ますか?


回答

 B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料については
イ (1) 初回から3回目まで=月3回に限り
イ (2) 4回目以降=週1回に限り
ロ イ以外の必要な治療管理を行った場合=週1回に限り
の規定に則っていれば同一週内であってもそれぞれ算定は可能です。

ありがとうございました!

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