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口腔機能指導加算について

口腔機能指導加算について

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歯科衛生実施指導料1の80点と口腔機能指導加算10点は同日算定しないといけないのでしょう?
例えば、実施指1をP病名で算定し、何日後に、口腔機能低下症病名で、口腔機能指導加算だけを算定してもよろしいのでしょうか? ご教下ください。

回答

ベストアンサー

「加算」は本体と同時に算定するものであり、「加算」を単独で算定することはできません。

ご回答をありがとうございます。

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