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F局算定の際、管理料について

F局算定の際、管理料について

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①Ce病名で「フッ化物歯面塗布」を実施した場合は、「エナメル質初期う蝕管理料」は算定が必須なのでしょうか?
②また「口管強」の医院において、「フッ化物歯面塗布」を実施した場合は「口腔管理体制強化加算」は算定必須でしょうか?

小生の失念により、「フッ化物歯面塗布」のみを算定してしまった患者さんのレセが返戻になりました。お忙しい中、強縮ですがご回答よろしくお願いします。

回答

ベストアンサー

(1)同日に当該管理料の算定は必須ではありませんが、同一初診内に算定していることが必要です。
(2)算定要件として、当該加算が必須ではありませんので、算定漏れなら本体が査定されることはないとおも割れます。
   意図的に加算を算定しないことは不当・不正請求になります。過剰に請求することは当然不正ですが、算定できるものをせずに過小に請求することも不正です。

くじら先生

早急なご返答ありがとうございます。
算定項目を再度確認し、返戻を行いたいと存じます。
正しい請求を行うよう精進させていただきます。

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