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適時調査について

適時調査について

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当院におきまして来月適時調査がはいることになったのですが、その中で1点質問させていただきたいことがあります。

今年度の診療報酬改定で身体拘束最小化の取組があるとおもうのですが、こちらの改訂項目は令和7年5月31日まで経過措置となっていることから、適時調査はいる来月には書類等の完成はしていなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか。
※ただし、厚生局からの当日準備資料の中には身体拘束の書類一式とみていくことにはなっていますが…

誰か、おわかりになるかたいらっしゃいましたらご教授の方よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

>適時調査はいる来月には書類等の完成はしていなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか
→通知上は問題ないかと思いますが、そのような後ろ向きの体制でよろしいのでしょうか。
現在、虐待は禁止、身体的拘束は原則廃止の時代です。経過措置があるからいいだろうという考え方も間違いはないですが、身体的拘束廃止についての方針決定や運用手順等の整備状況くらいは報告したほうがいいと思います。

ご回答ありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。

令和7年5月31日まで経過措置なってますので、体制が整ってないからと言ってペナルティはありません。
ただし、貴院の貴院の入院形態は把握しかねますが、身体拘束最小化を取り組むべき入院料を算定されてるのであれば、指針等は用意しておいた方がよいと思います。
むしろ”ある程度”取り組まれていると思いますが、いかがでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
アドバイス頂き感謝します。

〉厚生局からの当日準備資料の中には身体拘束の書類一式とみていくことにはなっていますが…
→ならばその時点で準備できる最新のものを見ると思います。何もありませんでは心象は悪くなるでしょうし、他に不十分な点があるのでは?と見る目が変わるかもしれません。

適時調査はいる来月には書類等の完成はしていなくてもよいという解釈でよろしいでしょうか。
→納得させることができる説明ができれば経過措置なわけですから良いと思います。

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