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地域包括ケア病棟の在宅復帰支援担当者について

地域包括ケア病棟の在宅復帰支援担当者について

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お世話になります。2022年2月の投稿を拝見させて頂き再度同じ質問ですが、2024年診療報酬改訂後も、入退院支援部門の専従の看護師又は社会福祉士が担当する事になるのでしょうか。施設基準の読み方によっては入退院支援加算で届け出ている病棟の専任の看護師又は社会福祉士が在宅復帰支援担当とも思うのですが、如何でしょうか。ご教示お願い致します。

回答

入退院支援部門に、専従の社会福祉士または看護師を配置します。もうひとり入退院支援部門に配置せねばならず、専従が社会福祉士なら、もうひとりは専任で看護師。専従が看護師にしたなら、専任は社会福祉士から選ばねばなりません。入退院支援部門に配置された、専従のものは、病棟の退院支援などにかかわることができません。ペアとして選ばれた専任のほう(社会福祉士か看護師)は、病棟の退院支援にかかわることができます。
各病棟に配置されている職員のところは専従に従事となるので、その病棟のみを担当する社会福祉士や看護師となります。病棟の師長等も退院支援にかかわるのでしたら、各病棟配置のところではなく、入退院支援部門のほうに専任として計上するしかありません。
各病棟のほうは、専従となるので、ここに師長の名前を入れてしまうと看護業務ができません。
参考になれば幸いです。

お世話になります。とてもわかりやすく参考になりました。ありがとうございます。

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